受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

学校教育法施行規則 第155条

  1. 学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第七号及び第八号については、大学院への入学に係るものに限る。
  2. 一学校教育法第百四条第七項の規定により学士の学位を授与された者
  3. 二外国において、学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
  4. 三外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
  5. 四我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十六年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. 2.4_2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が三年(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、五年)以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
  7. 五専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。以下同じ。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  8. 六文部科学大臣の指定した者
  9. 七学校教育法第百二条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  10. 八大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
  11. 3.学校教育法第九十一条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  12. 一高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする高等学校の専攻科の課程を修了した者に限る。)
  13. 二専門職大学の前期課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年とする専門職大学の前期課程を修了した者に限る。)
  14. 三高等専門学校を卒業した者(修業年限を二年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
  15. 四専修学校の特定専門課程を修了した者(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の特定専門課程を修了した者に限る。)
  16. 五外国において、学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
  17. 六外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了した者
  18. 七我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、十五年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  19. 八その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行規則第155条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行規則第155条の条文原文は「学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。」で始まります。
  3. 学校教育法施行規則第155条は第二節に置かれています。
  4. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  5. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行規則第155条の前の条は学校教育法施行規則第154条です。
  7. 学校教育法施行規則第155条の次の条は学校教育法施行規則第156条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第155条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
  • 本サイト収録学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第155条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/155

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›