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学校教育法施行規則 第四節 認証評価その他

第165条〜第173条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第四節 認証評価その他は、第165条〜第173条の全 11 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第四節 認証評価その他が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第百六十五条

第165条

別タブ ↗

公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

第百六十五条の二

第165条の2

別タブ ↗

大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。

一卒業又は修了の認定に関する方針

二教育課程の編成及び実施に関する方針

三入学者の受入れに関する方針

2前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。

3大学設置基準第十九条第四項、専門職大学設置基準第九条第五項、大学院設置基準第十一条第三項又は専門職大学院設置基準第六条第四項の規定により大学の学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該学部又は学科若しくは課程及び当該研究科又は専攻を一つの単位として、第一項各号に掲げる方針を定めることができる。

第百六十六条

第166条

別タブ ↗

大学は、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

第百六十七条

第167条

別タブ ↗

学校教育法第百九条第三項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号に掲げるいずれかの措置とする。

一専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であつて、当該専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教育研究実施組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

二専門職大学等が、学校教育法第百九条第一項に規定する点検及び評価の結果のうち、当該専門職大学等の教育課程、教育研究実施組織その他の教育研究活動の状況について、当該専門職大学等の課程に係る分野に識見を有する者(当該専門職大学等の職員を除く。)による検証を定期的に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

第百六十八条

第168条

別タブ ↗

学校教育法第百九条第二項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、大学又は短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。

2学校教育法第百九条第三項の認証評価に係る同法第百十条第一項の申請は、専門職大学等又は専門職大学院の課程に係る分野ごとに行うものとする。

第百六十九条

第169条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

一名称及び事務所の所在地

二役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名

三評価の対象

四大学評価基準及び評価方法

五評価の実施体制

六申請者の経理的基礎に関する資料

七評価の結果の公表の方法

八評価の周期

九評価に係る手数料の額

十その他評価の実施に関し参考となる事項

2前項の申請の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。

第百七十条

第170条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第三項に規定する細目は、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)の定めるところによる。

第百七十一条

第171条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第四項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

第百七十二条

第172条

別タブ ↗

学校教育法第百十条第五項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第百六十九条第一項第一号、第三号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項とする。

2学校教育法第百十条第五項の規定による届出の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の定めるところによる。

第百七十二条の二

第172条の2

別タブ ↗

大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

一大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること。

二教育研究上の基本組織に関すること。

三教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。

四入学者の選抜に関すること。

五入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。

六授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを含む。)に関すること。

七学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること。

八校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。

九授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。

十大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。

2専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。

3大学院(第二号については、専門職大学院を除く。)を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての情報を公表するものとする。

一研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。

二大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準に関すること。

4大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

5前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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