学校教育法施行規則 第169条
- 学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二役員(申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合においては、当該代表者又は管理人)の氏名
- 三評価の対象
- 四大学評価基準及び評価方法
- 五評価の実施体制
- 六申請者の経理的基礎に関する資料
- 七評価の結果の公表の方法
- 八評価の周期
- 九評価に係る手数料の額
- 十その他評価の実施に関し参考となる事項
- 2.前項の申請の手続に関する事項は、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第169条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第169条の条文原文は「学校教育法第百十条第一項の申請は、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えてしなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第169条は第四節に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第169条の前の条は学校教育法施行規則第168条です。
- 学校教育法施行規則第169条の次の条は学校教育法施行規則第170条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/169