第四十条
第40条
別タブ ↗小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。
第四十条
小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、小学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。
第四十一条
小学校の学級数は、十二学級以上十八学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
第四十二条
小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、五学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
第四十三条
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
第四十四条
小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する教務主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する学年主任の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第四十五条
小学校においては、保健主事を置くものとする。
2前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭又は同項に規定する保健主事の担当する教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
4保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
第四十五条の二
小学校には、研修主事を置くことができる。
2研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
3研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第四十六条
小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
2事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
3事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第四十七条
小学校においては、前四条に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
第四十八条
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2職員会議は、校長が主宰する。
第四十九条
小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
第五十条
小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科(以下この節において「各教科」という。)、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
2私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の特別の教科である道徳に代えることができる。
第五十一条
小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。
第五十二条
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
第五十二条の二
小学校(第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
2前項の規定により教育課程を編成する小学校(以下「中学校連携型小学校」という。)は、第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
第五十二条の三
中学校連携型小学校の各学年における各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。
第五十二条の四
中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。
第五十三条
小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
第五十四条
児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。
第五十五条
小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。
第五十五条の二
文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。
第五十六条
小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。
第五十六条の二
小学校において、日本語に通じない児童のうち、当該児童の日本語を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第五十六条の三
前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところにより他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第五十六条の四
小学校において、学齢を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第五十六条の五
学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条において「教科用図書代替教材」という。)は、同条第一項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の発行者が、その発行する教科用図書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴つて変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材とする。
2学校教育法第三十四条第二項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。
3学校教育法第三十四条第三項に規定する文部科学大臣の定める事由は、次のとおりとする。
一視覚障害、発達障害その他の障害
二日本語に通じないこと
三前二号に掲げる事由に準ずるもの
4学校教育法第三十四条第三項の規定による教科用図書代替教材の使用は、文部科学大臣が別に定める基準を満たすように行うものとする。
第五十七条
小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
2学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該児童が欠席中に行つた学習の成果を考慮することができる。
第五十八条
校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
第五十九条
小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第六十条
授業終始の時刻は、校長が定める。
第六十一条
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
二日曜日及び土曜日
三学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日
第六十二条
私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。
第六十三条
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。
第六十四条
講師は、常時勤務に服しないことができる。
第六十五条
学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
第六十五条の二
医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。
第六十五条の三
スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事する。
第六十五条の四
スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。
第六十五条の五
情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。
第六十五条の六
特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。
第六十五条の七
教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。
第六十六条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第六十七条
小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第六十八条
小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)