学校教育法施行規則 第63条
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第63条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第63条の条文原文は「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第63条は第三節 学年及び授業日に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第63条の前の条は学校教育法施行規則第62条です。
- 学校教育法施行規則第63条の次の条は学校教育法施行規則第64条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/63