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学校教育法施行規則 第五節 学校評価

第66条〜第68条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第五節 学校評価は、第66条〜第68条の全 3 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第五節 学校評価が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第六十六条

第66条

別タブ ↗

小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第六十七条

第67条

別タブ ↗

小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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