第六十六条
第66条
別タブ ↗小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第六十六条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
第六十七条
小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第六十八条
小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)