学校教育法施行規則 第66条
- 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
- 2.前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第66条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第66条の条文原文は「小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第66条は第五節 学校評価に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第66条の前の条は学校教育法施行規則第65条の7です。
- 学校教育法施行規則第66条の次の条は学校教育法施行規則第67条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/66