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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校教育法施行規則 第二節 併設型中学校及び併設型高等学校

第114条〜第117条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第二節 併設型中学校及び併設型高等学校は、第114条〜第117条の全 4 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第二節 併設型中学校及び併設型高等学校が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第百十四条

第114条

別タブ ↗

併設型中学校の教育課程については、第五章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

2併設型高等学校の教育課程については、第六章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十五条

第115条

別タブ ↗

併設型中学校及び併設型高等学校においては、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

第百十六条

第116条

別タブ ↗

第九十条第一項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。

第百十七条

第117条

別タブ ↗

第百七条及び第百十条の規定は、併設型中学校に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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