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学校教育法施行規則 第二章 義務教育

第29条〜第35条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校教育法施行規則第二章 義務教育は、第29条〜第35条の全 7 条で構成されています。
  2. 学校教育法施行規則第二章 義務教育が属する学校教育法施行規則の法令番号は昭和二十二年文部省令第十一号です。
  3. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  4. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第一条第三項(同令第二条において準用する場合を含む。)の規定により学齢簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとする。

2市町村の教育委員会は、前項に規定する場合においては、当該学齢簿に記録されている事項が当該市町村の学齢児童又は学齢生徒に関する事務に従事している者以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該学齢簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三十条

第30条

別タブ ↗

学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

一学齢児童又は学齢生徒に関する事項氏名、現住所、生年月日及び性別

二保護者に関する事項氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係

三就学する学校に関する事項

一当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日

二学校教育法施行令第九条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日

三特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日

四就学の督促等に関する事項学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日

五就学義務の猶予又は免除に関する事項学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日

六その他必要な事項市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項

2学校教育法施行令第二条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第一号、第二号及び第六号の規定を準用する。

第三十一条

第31条

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学校教育法施行令第二条の規定による学齢簿の作成は、十月一日現在において行うものとする。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項(同令第六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

2市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第八条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。

第三十三条

第33条

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市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第八条の規定により、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

第三十四条

第34条

別タブ ↗

学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、校長は、当該子を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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