学校教育法施行規則 第32条
- 市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項(同令第六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
- 2.市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第八条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第32条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第32条の条文原文は「市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第五条第二項(同令第六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第32条は第二章 義務教育に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第32条の前の条は学校教育法施行規則第31条です。
- 学校教育法施行規則第32条の次の条は学校教育法施行規則第33条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/32