学校教育法施行規則 第30条
- 学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。以下同じ。)をすべき事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一学齢児童又は学齢生徒に関する事項氏名、現住所、生年月日及び性別
- 二保護者に関する事項氏名、現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係
- 三就学する学校に関する事項
- 一当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校に就学する者について、当該学校の名称並びに当該学校に係る入学、転学及び卒業の年月日
- 二学校教育法施行令第九条に定める手続により当該市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学する者について、当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
- 三特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について、当該学校及び部並びに当該学校の設置者の名称並びに当該部に係る入学、転学、退学及び卒業の年月日
- 四就学の督促等に関する事項学校教育法施行令第二十条又は第二十一条の規定に基づき就学状況が良好でない者等について、校長から通知を受けたとき、又は就学義務の履行を督促したときは、その旨及び通知を受け、又は督促した年月日
- 五就学義務の猶予又は免除に関する事項学校教育法第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者について、猶予の年月日、事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除された者のうち復学した者については、その年月日
- 六その他必要な事項市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項
- 2.学校教育法施行令第二条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については、前項第一号、第二号及び第六号の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第30条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第30条の条文原文は「学校教育法施行令第一条第一項の学齢簿に記載(同条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあつては、記録。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第30条は第二章 義務教育に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第30条の前の条は学校教育法施行規則第29条です。
- 学校教育法施行規則第30条の次の条は学校教育法施行規則第31条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/30