学校教育法施行規則 第61条
- 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
- 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
- 二日曜日及び土曜日
- 三学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により教育委員会が定める日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第61条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第61条の条文原文は「公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては…」で始まります。
- 学校教育法施行規則第61条は第三節 学年及び授業日に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第61条の前の条は学校教育法施行規則第60条です。
- 学校教育法施行規則第61条の次の条は学校教育法施行規則第62条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/61