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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

学校教育法施行規則 第49条

  1. 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
  2. 2.学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
  3. 3.学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行規則第49条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行規則第49条の条文原文は「小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。」で始まります。
  3. 学校教育法施行規則第49条は第一節 設備編制に置かれています。
  4. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  5. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行規則第49条の前の条は学校教育法施行規則第48条です。
  7. 学校教育法施行規則第49条の次の条は学校教育法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
  • 本サイト収録学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/49

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