学校教育法施行規則 第45条の2
- 小学校には、研修主事を置くことができる。
- 2.研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
- 3.研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第45条の2は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第45条の2の条文原文は「小学校には、研修主事を置くことができる。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第45条の2は第一節 設備編制に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第45条の2の前の条は学校教育法施行規則第45条です。
- 学校教育法施行規則第45条の2の次の条は学校教育法施行規則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/45_2