学校教育法施行規則 第52条の2
- 小学校(第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)においては、中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
- 2.前項の規定により教育課程を編成する小学校(以下「中学校連携型小学校」という。)は、第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第52条の2は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第52条の2の条文原文は「小学校(第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第52条の2は第二節 教育課程に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第52条の2の前の条は学校教育法施行規則第52条です。
- 学校教育法施行規則第52条の2の次の条は学校教育法施行規則第52条の3です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/52_2