学校教育法施行規則 第52条
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第52条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第52条の条文原文は「小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第52条は第二節 教育課程に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第52条の前の条は学校教育法施行規則第51条です。
- 学校教育法施行規則第52条の次の条は学校教育法施行規則第52条の2です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/52