学校教育法施行規則 第57条
- 小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
- 2.学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該児童が欠席中に行つた学習の成果を考慮することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第57条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第57条の条文原文は「小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第57条は第二節 教育課程に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第57条の前の条は学校教育法施行規則第56条の5です。
- 学校教育法施行規則第57条の次の条は学校教育法施行規則第58条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/57