学校教育法施行規則 第154条
- 学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。
- 一中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に二年以上在学した者
- 二外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者
- 三文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者
- 四第百五十条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者
- 五文部科学大臣が指定した者
- 六高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第154条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第154条の条文原文は「学校教育法第九十条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第154条は第二節に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第154条の前の条は学校教育法施行規則第153条です。
- 学校教育法施行規則第154条の次の条は学校教育法施行規則第155条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第154条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/154