学校教育法施行規則 第161条
- 短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。)の定めるところにより、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。
- 2.前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第161条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第161条の条文原文は「短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学(短期大学を除く。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第161条は第二節に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第161条の前の条は学校教育法施行規則第160条の2です。
- 学校教育法施行規則第161条の次の条は学校教育法施行規則第162条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/161