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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

学校教育法施行規則 第149条

  1. 学校教育法第八十九条の規定により、一の大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)に三年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であつて、在学期間が通算して三年以上となつたものと定める。
  2. 一第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学へ転学した者
  3. 二第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を退学した者であつて、当該大学における在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの
  4. 三第百四十七条第一号及び第二号の要件を満たす大学を卒業した者であつて、当該大学における修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行規則第149条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行規則第149条の条文原文は「学校教育法第八十九条の規定により、一の大学(短期大学を除く。」で始まります。
  3. 学校教育法施行規則第149条は第二節に置かれています。
  4. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  5. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行規則第149条の前の条は学校教育法施行規則第148条です。
  7. 学校教育法施行規則第149条の次の条は学校教育法施行規則第150条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第149条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
  • 本サイト収録学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/149

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