学校教育法施行規則 第175条
- 高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。
- 2.高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
- 3.教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。
- 4.学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
- 5.寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第175条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第175条の条文原文は「高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第175条は第十章に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第175条の前の条は学校教育法施行規則第174条です。
- 学校教育法施行規則第175条の次の条は学校教育法施行規則第176条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/175