学校教育法施行規則 第176条
- 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。
- 2.校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項により準用する同条第一項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第百七十九条において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第176条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第176条の条文原文は「校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第176条は第十章に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第176条の前の条は学校教育法施行規則第175条です。
- 学校教育法施行規則第176条の次の条は学校教育法施行規則第177条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/176