学校教育法施行規則 第95条
- 学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
- 二文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 三文部科学大臣の指定した者
- 四就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和四十一年文部省令第三十六号)により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
- 五その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第95条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第95条の条文原文は「学校教育法第五十七条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第95条は第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第95条の前の条は学校教育法施行規則第94条です。
- 学校教育法施行規則第95条の次の条は学校教育法施行規則第96条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/95