学校教育法施行規則 第94条
生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第94条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第94条の条文原文は「生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第94条は第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第94条の前の条は学校教育法施行規則第93条です。
- 学校教育法施行規則第94条の次の条は学校教育法施行規則第95条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/94