学校教育法施行規則 第93条
- 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
- 2.校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
- 3.校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第93条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第93条の条文原文は「校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第93条は第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第93条の前の条は学校教育法施行規則第92条です。
- 学校教育法施行規則第93条の次の条は学校教育法施行規則第94条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/93