学校教育法施行規則 第90条
- 高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。
- 2.学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。
- 3.調査書は、特別の事情のあるときは、入学者の選抜のための資料としないことができる。
- 4.連携型高等学校における入学者の選抜は、第七十五条第一項の規定により編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。
- 5.公立の高等学校(公立大学法人の設置する高等学校を除く。)に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第90条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第90条の条文原文は「高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第90条は第二節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第90条の前の条は学校教育法施行規則第89条です。
- 学校教育法施行規則第90条の次の条は学校教育法施行規則第91条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/90