学校教育法施行規則 第89条
- 高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる。
- 2.第五十六条の五の規定は、学校教育法附則第九条第二項において準用する同法第三十四条第二項又は第三項の規定により前項の他の適切な教科用図書に代えて使用する教材について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第89条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第89条の条文原文は「高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の…」で始まります。
- 学校教育法施行規則第89条は第一節 設備、編制、学科及び教育課程に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第89条の前の条は学校教育法施行規則第88条の4です。
- 学校教育法施行規則第89条の次の条は学校教育法施行規則第90条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/89