学校教育法施行規則 第119条
- 特別支援学校においては、学校教育法第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「学則等」という。)で定めるとともに、これについて保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
- 2.前項の学則等を定めるに当たつては、当該特別支援学校の施設及び設備等の状況並びに当該特別支援学校の所在する地域における障害のある児童等の状況について考慮しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第119条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第119条の条文原文は「特別支援学校においては、学校教育法第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものを学則その他の設置者の定める規則(次項において「学則等」とい…」で始まります。
- 学校教育法施行規則第119条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第119条の前の条は学校教育法施行規則第118条です。
- 学校教育法施行規則第119条の次の条は学校教育法施行規則第120〜123条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/119