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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

学校教育法施行規則 第20条

  1. 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
  3. 一学校教育法第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校の校長(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の園長を含む。)の職
  4. 二学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職
  5. 三学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職
  6. 四学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正前の学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職
  7. 五ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職
  8. 六海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
  9. 七ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職
  10. 八少年院法(平成二十六年法律第五十八号)による少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職
  11. 九イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職
  12. 十外国の官公庁におけるリに準ずる者の職
  13. 二教育に関する職に十年以上あつたこと

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法施行規則第20条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
  2. 学校教育法施行規則第20条の条文原文は「校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。」で始まります。
  3. 学校教育法施行規則第20条は第二節 校長、副校長及び教頭の資格に置かれています。
  4. 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
  5. 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法施行規則第20条の前の条は学校教育法施行規則第19条です。
  7. 学校教育法施行規則第20条の次の条は学校教育法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011
  • 本サイト収録学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/20

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