学校教育法施行規則 第21条
私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第21条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第21条の条文原文は「私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校…」で始まります。
- 学校教育法施行規則第21条は第二節 校長、副校長及び教頭の資格に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第21条の前の条は学校教育法施行規則第20条です。
- 学校教育法施行規則第21条の次の条は学校教育法施行規則第22条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/21