学校教育法施行規則 第28条
- 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
- 一学校に関係のある法令
- 二学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
- 三職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
- 四指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
- 五入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
- 六資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
- 七往復文書処理簿
- 2.前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
- 3.学校教育法施行令第三十一条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第28条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第28条の条文原文は「学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第28条は第三節 管理に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第28条の前の条は学校教育法施行規則第27条です。
- 学校教育法施行規則第28条の次の条は学校教育法施行規則第29条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/28