学校教育法施行規則 第5条
- 学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
- 2.学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
- 3.高等学校の広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程第四条第二項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。)又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第5条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第5条の条文原文は「学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第5条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第5条の前の条は学校教育法施行規則第4条です。
- 学校教育法施行規則第5条の次の条は学校教育法施行規則第6条です。
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/5