学校教育法施行規則 第4条
- 前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。
- 一修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
- 二部科及び課程の組織に関する事項
- 三教育課程及び授業日時数に関する事項
- 四学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
- 五収容定員及び職員組織に関する事項
- 六入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
- 七授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
- 八賞罰に関する事項
- 九寄宿舎に関する事項
- 2.前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第五条第三項において同じ。)については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。
- 一通信教育を行う区域に関する事項
- 二通信教育連携協力施設(高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第三条第一項に規定する通信教育連携協力施設をいう。第五条第三項において同じ。)に関する事項
- 3.第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第4条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第4条の条文原文は「前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第4条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第4条の前の条は学校教育法施行規則第3条です。
- 学校教育法施行規則第4条の次の条は学校教育法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/4