学校教育法施行規則 第3条
- 学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校及び義務教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の設置する小学校、中学校及び義務教育学校を含む。第七条において同じ。)については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物(以下「校地校舎等」という。)の図面を添えてしなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三位置
- 四学則
- 五経費の見積り及び維持方法
- 六開設の時期
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第3条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第3条の条文原文は「学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第3条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第3条の前の条は学校教育法施行規則第2条です。
- 学校教育法施行規則第3条の次の条は学校教育法施行規則第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/3