学校教育法施行規則 第2条
- 私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。
- 二分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
- 三大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は一の外国から他の外国に変更するとき。
- 四大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。
- 五経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。
- 六校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第2条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第2条の条文原文は「私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第2条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第2条の前の条は学校教育法施行規則第1条です。
- 学校教育法施行規則第2条の次の条は学校教育法施行規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/2