学校教育法施行規則 第8条
- 第二条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
- 一事由
- 二名称
- 三位置
- 四学則の変更事項
- 五経費の見積り及び維持方法
- 六変更の時期
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法施行規則第8条は、日本の学校教育法施行規則に含まれる条文です。
- 学校教育法施行規則第8条の条文原文は「第二条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。」で始まります。
- 学校教育法施行規則第8条は第一節 設置廃止等に置かれています。
- 学校教育法施行規則の公布日は昭和22年5月23日です。
- 学校教育法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法施行規則第8条の前の条は学校教育法施行規則第7条です。
- 学校教育法施行規則第8条の次の条は学校教育法施行規則第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011 - 本サイト収録
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000080011/8