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労働基準法施行規則 第17条

  1. 法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
  2. 一法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め
  3. 二法第三十六条第二項第四号の一年の起算日
  4. 三法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。
  5. 四法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合
  6. 五限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
  7. 六限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
  8. 七限度時間を超えて労働させる場合における手続
  9. 2.使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。
  10. 3.前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法施行規則第17条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働基準法施行規則第17条の条文原文は「法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する…」で始まります。
  3. 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
  4. 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働基準法施行規則第17条の前の条は労働基準法施行規則第16条です。
  6. 労働基準法施行規則第17条の次の条は労働基準法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  • 本サイト収録労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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