労働基準法施行規則 第18条
- 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
- 一多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 二多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- 三ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 四土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 五異常気圧下における業務
- 六削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 七重量物の取扱い等重激なる業務
- 八ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 九鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
- 十前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第18条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第18条の条文原文は「法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第18条の前の条は労働基準法施行規則第17条です。
- 労働基準法施行規則第18条の次の条は労働基準法施行規則第19条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/18
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