労働基準法施行規則 第2条
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第十二条第五項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四条第一項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。
- 2.前項の通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない。
- 3.前項の規定により労働協約に定められた評価額が不適当と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合においては、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第2条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第2条の条文原文は「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第2条の前の条は労働基準法施行規則第1条です。
- 労働基準法施行規則第2条の次の条は労働基準法施行規則第3条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/2
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