労働基準法施行規則 第3条
試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第3条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第3条の条文原文は「試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、法第十二条第三項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第一項及び第二…」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第3条の前の条は労働基準法施行規則第2条です。
- 労働基準法施行規則第3条の次の条は労働基準法施行規則第4条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/3
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