労働基準法施行規則 第4条
法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第4条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第三項第一号から第四号までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合…」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第4条の前の条は労働基準法施行規則第3条です。
- 労働基準法施行規則第4条の次の条は労働基準法施行規則第5条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/4
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