労働基準法施行規則 第36条
- 法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第36条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第36条の条文原文は「法第七十五条第二項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第36条の前の条は労働基準法施行規則第35条です。
- 労働基準法施行規則第36条の次の条は労働基準法施行規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/36
労働基準法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。