労働基準法施行規則 第35条
法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第35条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第35条の条文原文は「法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第35条の前の条は労働基準法施行規則第34条の5です。
- 労働基準法施行規則第35条の次の条は労働基準法施行規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/35
労働基準法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。