労働基準法施行規則 第40条
- 障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。
- 2.別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。
- 3.次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。
- 一第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級
- 二第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級
- 三第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級
- 4.別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。
- 5.既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第40条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第40条の条文原文は「障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第40条の前の条は労働基準法施行規則第39条です。
- 労働基準法施行規則第40条の次の条は労働基準法施行規則第41条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/40
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