労働基準法施行規則 第39条
療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第39条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第39条の条文原文は「療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第39条の前の条は労働基準法施行規則第38条の10です。
- 労働基準法施行規則第39条の次の条は労働基準法施行規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/39
労働基準法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。