労働基準法施行規則 第46条
使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第46条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第46条の条文原文は「使用者は、法第八十二条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第46条の前の条は労働基準法施行規則第45条です。
- 労働基準法施行規則第46条の次の条は労働基準法施行規則第47条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/46
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