労働基準法施行規則 第47条
- 障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。
- 2.遺族補償及び葬祭料は、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以内にこれを行い又は支払わなければならない。
- 3.第二回以後の分割補償は、毎年、第一回の分割補償を行つた月に応当する月に行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第47条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第47条の条文原文は「障害補償は、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身体障害の等級が決定した日から七日以内にこれを行わなければならない。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第47条の前の条は労働基準法施行規則第46条です。
- 労働基準法施行規則第47条の次の条は労働基準法施行規則第48条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/47
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