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労働基準法施行規則 第48条

災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法施行規則第48条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働基準法施行規則第48条の条文原文は「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」で始まります。
  3. 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
  4. 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働基準法施行規則第48条の前の条は労働基準法施行規則第47条です。
  6. 労働基準法施行規則第48条の次の条は労働基準法施行規則第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  • 本サイト収録労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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