労働基準法施行規則 第56条
- 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
- 一労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
- 二賃金台帳については、最後の記入をした日
- 三雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
- 四災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日
- 五賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
- 2.前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。
- 3.前項の規定は、第二十四条の二の二第三項第四号イ、第二十四条の二の二の二、第二十四条の二の三第三項第四号イ及び第二十四条の二の三の二に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、第二十四条の二の四第二項(第三十四条の二の三において準用する場合を含む。)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに第三十四条の二第十五項第四号イからヘまでに掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働基準法施行規則第56条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
- 労働基準法施行規則第56条の条文原文は「法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。」で始まります。
- 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
- 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働基準法施行規則第56条の前の条は労働基準法施行規則第55条の2です。
- 労働基準法施行規則第56条の次の条は労働基準法施行規則第57条です。
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- 正式書式
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023 - 本サイト収録
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/56
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