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労働基準法施行規則 第57条

  1. 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令第九十七条第一項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  2. 一事業を開始した場合
  3. 二事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
  4. 三労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
  5. 2.前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則第九十七条第二項に規定する方法により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  6. 3.法第十八条第二項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、三月三十一日以前一年間における預金の管理の状況を、四月三十日までに、様式第二十四号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働基準法施行規則第57条は、日本の労働基準法施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働基準法施行規則第57条の条文原文は「使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、…」で始まります。
  3. 労働基準法施行規則の公布日は昭和22年8月30日です。
  4. 労働基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働基準法施行規則第57条の前の条は労働基準法施行規則第56条です。
  6. 労働基準法施行規則第57条の次の条は労働基準法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023
  • 本サイト収録労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000100023/57

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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